PRIVACY POLICY

プライバシーポリシー

利用規約

本利用約款(以下「本約款」といいます。)には、株式会社knewit(以下「当社」といいます。)の提供する本サービス(第2条に定義)のご利用にあたり、利用される皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と皆様との間の権利義務関係が定められております。本サービスをご利用になる方は、本約款に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

 

第一条 適 用

1. 本約款は、本サービスの利用に関する当社と利用企業(第2条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用企業と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

2. 当社が当社アプリケーション等(第2条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとします。

 

第二条 定 義

本約款において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。

(1) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

(2) 「当社アプリケーション等」とは、そのドメインが「knewit.jp」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)及び本サービスの提供に関連して当社が提供するアプリケーションの総称を意味します。

(3) 「利用希望者」とは、第3条において定義された「利用希望者」を意味します。

(4) 「提供情報」とは、第3条において定義された「提供情報」を意味します。

(5) 「利用企業」とは、第3条に基づき成立した利用契約の当事者である個人又は法人を意味します。

(6) 「指定ドライバー」とは、第4条第2項において定義された「指定ドライバー」を意味します。

(7) 「本サービス」とは、当社が提供するニューイットという名称の配送業務の支援ツールの提供等の支援サービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。

(8) 「利用契約」とは、第3条第4項において定義された「利用契約」を意味します。

(9) 「外部サービス」とは、他の事業者が提供している当社所定のサービスで、本サービスの実施に利用されるサービスを意味します。

(10) 「外部事業者」とは、外部サービスのサービス提供者を意味します。

(11) 「外部利用規約」とは、利用企業と外部事業者との権利関係を定める規約を意味します。

 

第三条 申込み

1. 本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本約款を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「提供情報」といいます。)を、申込書の提出、ウェブフォームへの入力その他の当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用を申し込むことができます。

2. 利用の申込みは必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申込みは認められません。また、利用希望者は、申込みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

3. 当社は、第1項に基づき本サービスの利用を申し込んだ者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みを承諾しないことがあります。

(1) 本約款に違反するおそれがあると当社が判断した場合

(2) 当社に提供された提供情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(3) 過去に当社によって本サービスの利用契約が解除された者である場合

(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合

(5) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合

(6) 本サービスと競合する事業を自己又は第三者を通じて営む者である場合

(7) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、当社が本サービスの利用を認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。かかる通知により、本約款の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が利用企業と当社の間に成立します。

5. 利用企業は、提供情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

 

第四条 本サービスの利用

1. 利用企業は、利用契約の有効期間中、本約款に従って、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。

2. 利用企業に所属する個人であって、利用企業が当社所定の方法で当社に対し事前にその氏名その他当社が指定する情報を通知した個人(以下「指定ドライバー」といいます。)に限り、本サービスを利用することができるものとします。また、利用企業は、指定ドライバーに対して、本約款の内容を遵守させるものとします。また、指定ドライバーその他利用企業に所属する個人が本約款に違反した場合には、利用企業が本約款に違反したものとみなします。

3. 利用企業は、指定ドライバーを変更する場合は、当社所定の方法で事前に通知するものとします。但し、当社の事前の承諾がない限り、指定ドライバーでなくなった個人を、その後30日間、再度指定ドライバーとする変更はできないものとします。

 

第五条 ヒアリングその他導入手続

1. 当社は、本サービスの利用に際して、その導入の支援その他これに附随する業務(以下「導入支援」といいます。)を行うものとします。

2. 利用企業は、導入支援に際して、納入先の情報その他当社が指定する利用企業における配送業務に関する情報を当社の指示に従って提供するものとします。また、利用企業は、当社から要請があった場合は、導入支援に関する打ち合わせを行うものとします。

3. 当社は、利用企業が第2項に定める義務を怠ったことにより生じた利用企業の損害について一切責任を負わないものとします。

第六条 ツールの利用等

1. 利用企業は、本サービスにおいて提供される当社所定の配送に関する支援ツールを、当社所定の方法で利用することができるものとします。

2. 当社は、本サービスの利用に関する動画その他のコンテンツを提供する場合があり、利用企業は、当該コンテンツを視聴することその他当社が指定する方法でのみ利用することができるものとします。

 

第七条 サポート

当社は、本サービスの利用に関連して当初所定のサポートを行うものとします。但し、必要なサポートの内容によっては、別途有償での対応となる場合があり、この場合は、当社は、事前に料金その他のサポートの条件を利用企業に提示するものとします。

 

第八条 貸与物件

1. 当社は、利用企業に対し本サービスに関する資料、機材、ソフトウェア、マニュアルその他のもの(以下総称して「貸与物件」という。)を、有償又は無償で利用企業に貸与又は使用許諾することがあります。

2. 利用企業は、貸与物件について下記事項を遵守するものとします。

(1) 善良なる管理者の注意を持って取り扱うこと

(2) 本サービスの利用の目的以外に使用しないこと

(3) 当社の事前の承諾なくして、第三者に開示、譲渡、貸与又は使用許諾しないこと

3. 利用企業は、次の各号に該当する場合、当社の指示に従い、速やかに貸与物件を返却若しくは廃棄し、又は貸与物件の使用を中止するものとします。

(1) 利用契約が終了した場合

(2) 貸与期間が経過した場合

(3) その他当社が要求した場合

 

第九条 料金及び支払方法

1. 利用企業は、本サービス利用の対価として、利用契約で定められる利用料金を負担するものとします。振込手数料その他支払に必要な費用は利用企業の負担とします。

2. 利用企業が利用料金の支払を遅滞した場合、利用企業は年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第十条 アカウント情報の管理

1. 利用企業は、自己の責任において、本サービスにかかるID及びパスワード(以下「アカウント情報」といいます。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

2. アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用企業が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

3. 利用企業は、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

 

第十一条 禁止行為

利用企業は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

(1) 当社、又は他の利用企業、外部事業者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)

(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為

(3) 指定ドライバー以外の第三者に本サービスを利用させる行為

(4) 同一のIDを複数の端末で同時に利用する行為

(5) 本サービスの内容を指定ドライバー以外の第三者に提供する行為(当社アプリケーション等で表示される画面を複製し、第三者に提供する行為等を含みますが、これに限られないものとします。)

(6) 法令又は当社若しくは利用企業が所属する業界団体の内部規則に違反する行為

(7) コンピューターウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為

(8) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為

(9) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのあると認められる行為

(10) その他、当社が不適切と判断する行為

 

第十二条 本サービスの停止等

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用企業に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合

(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

(4) 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合

(5) その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合

2. 当社は、当社の判断により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は利用企業に事前に通知するものとします。

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用企業に生じた損害について一切の責任を負いません。

 

第十三条 設備の負担等

1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、利用企業の費用と責任において行うものとします。

2. 利用企業は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。

3. 当社は、利用企業の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。

4. 利用企業は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、当社アプリケーション等からのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を利用企業のコンピューター、スマートフォン等にインストールする場合には、利用企業が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。

 

第十四条 権利帰属

当社アプリケーション等及び本サービスに関する所有権及び知的財産権(当社が提供するコンテンツに関するものを含みます。)は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、利用契約に基づく本サービスの利用許諾は、本約款において明示されているものを除き、当社アプリケーション等又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。利用企業は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。

 

第十五条 解除等

1. 当社は、利用企業が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該利用企業について、情報の削除、本サービスの利用の一時停止その他合理的に必要と認められる措置を実施すること、又は利用契約を将来に向かって解除することができます。

(1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合

(2) 提供情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3) 当社、他の利用企業、外部事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合

(4) 外部利用規約に違反したことその他の理由によって、利用企業が外部事業者から、そのサービスの提供や連携を受けられなくなった場合

(5) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合

(6) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

(7) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合

(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合

(9) 租税公課の滞納処分を受けた場合

(10) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合

(11) 第3条第3項各号に該当する場合

(12) その他、当社が利用企業としての利用の継続を適当でないと判断した場合

2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、利用企業は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。

3. 当社及び利用企業は、更新後の期間中に限り、解約月の前月末日までに当社所定の方法で相手方に通知することにより、解約月の末日付で利用契約を将来に向かって解除することができます。なお、利用企業は、本項に定める場合を除き、本契約を有効期間の途中で任意に解約することはできないものとします。

4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用企業に生じた損害について一切の責任を負いません。

5. 当社は、利用契約が終了した場合その他いかなる場合であっても、既に受領済みの利用料金を返還しないものとします。

 

第十六条 反社会的勢力の排除

1. 当社及び利用企業は、相手方又は利用契約の成立を媒介した者が反社会的勢力であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができます。

2. 当社及び利用企業は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができます。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. 当社及び利用企業は、相手方が利用契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができます。相手方が正当な理由なくかかる請求を拒否した場合、請求した当事者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができます。

4. 当社及び利用企業は、自己又は自己の関連契約の当事者が、利用契約に関連して、反社会的勢力から不当要求、業務妨害その他の不当な介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は関連契約の当事者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び報告に必要な協力を行うものとします相手方が本項の規定に違反した場合には、当社及び利用企業は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができます。

5. 前各項に定める場合を除き、利用契約の当事者は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合は、相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約及を将来に向かって解除することができます。

6. 本条に基づき利用契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

 

第十七条 保証の否認及び免責

1. 当社は、配送業務の効率化のための支援ツールの提供その他本サービスを適切に提供することに努めますが、利用企業の業務の効率化が実現されることにつき如何なる保証も行うものではありません。また、当社は、利用企業から提供された情報が不正確であること(提供された情報が利用企業により更新されなかったことを含みます。)に起因して利用企業に生じた損害について一切責任を負わないものとします。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証を致しません。

2. 利用企業が当社から直接又は間接に、本サービス、当社アプリケーション等、本サービスの他の利用企業その他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は利用企業に対し本約款において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

3. 本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部サービスとの連携の支障等について、当社は一切の責任を負いません。

4. 本サービスが外部サービスと連携している場合において、利用企業は外部利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、その違反によって利用企業と当該外部サービスを運営する外部事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。

5. 利用企業は、本サービスを利用することが、利用企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用企業による本サービスの利用が、利用企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。

6. 本サービス又は当社アプリケーション等に関連して利用企業と他の利用企業、外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、利用企業の責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。

7. 利用企業は、本サービスに関して当社に提供した情報を自ら適切に保存することとし、当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用企業の情報の削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して利用企業が被った損害につき、当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。

8. 当社アプリケーション等から他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社アプリケーション等へのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社アプリケーション等以外のウェブサイト及びアプリケーション並びにそこから得られる情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

9. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みますがこれらに限定されません。)により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期間中利用企業に対し債務不履行責任を負わないものとします。

10. 強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が利用企業に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月の期間に利用企業から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

 

第十八条 利用企業の賠償等の責任

1. 利用企業は、本約款に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

2. 利用企業が、本サービスに関連して他の利用企業、外部事業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、利用企業の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3. 利用企業による本サービスの利用に関連して、当社が、他の利用企業、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、利用企業は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。

 

第十九条 秘密保持

1. 本約款において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、当社又は利用企業が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面(電子メールその他の電磁的方法を含みます。以下同じ。)で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

2. 当社及び利用企業は、本約款で別段の定めがない限り、秘密情報を利用契約の遂行の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3. 第2項の定めに拘わらず、当社及び利用企業は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。

4. 当社及び利用企業は、本約款で別段の定めがある場合を除き、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

 

第二十条 個人情報等の取扱い

1. 当社による利用企業に所属する個人の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味します。)の取扱いについては、別途定める当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、利用企業はこのプライバシーポリシーに従って当社が利用企業の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。

2. 当社は、利用企業が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、利用企業はこれに異議を述べないものとします。

3. 上記のほか、利用企業は、当社に対して情報を提供する場合、本約款に従った当社による情報の利用が、第三者(発荷主及び着荷主を含みますが、これらに限られません。)との契約その他の合意及び法令等に抵触しないかを自己の責任で確認するものとします。

4. 当社は、当社の事業(新たに実施するサービスを含みます。)の開発及び提供並びに当社のマーケティングその他広告宣伝の目的のために利用企業が当社に提供した情報を利用できるものとします。但し、当社は、当該情報を第三者に提供する場合は、利用企業その他当該情報に含まれている法人その他の団体が特定されない範囲に限り提供することができるものとし、個人情報については、第1項及び第2項の規定に従うものとします。

 

第二十一条 有効期間

利用契約の有効期間は、第3条の申込み時に定めた期間とします。

 

第二十二条 本約款等の変更

1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

2. 当社は、本約款(当社アプリケーション等に掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本約款を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用企業が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に解除の手続をとらなかった場合には、利用企業は、本約款の変更に同意したものとみなします。

 

第二十三条連絡/通知

本サービスに関する問い合わせその他利用企業から当社に対する連絡又は通知、及び本約款の変更に関する通知その他当社から利用企業に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

 

第二十四条 契約上の地位の譲渡等

1. 当社及び利用企業は、相手方の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに利用企業の提供情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用企業は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

 

第二十五条 完全合意

本約款は、本約款に含まれる事項に関する当社と利用企業との完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当社と利用企業との事前の合意、表明及び了解に優先します。

 

第二十六条 分離可能性

本約款のいずれかの条項又はその一部が、強行法規の適用等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用企業は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします

 

第二十七条 存続規定

第5条第3項、第8条、第9条(但し、未払いがある場合に限ります。)、第10条第2項、第12条第3項、第13条、第14条、第15条第2項、第4項及び第5項、第16条第6項、第17条から第20条まで、並びに第23条から第28条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第19条については、利用契約終了後3年間に限り存続するものとします。

 

第二十八条 準拠法及び管轄裁判所

本約款の準拠法は日本法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第二十九条 協議解決

当社及び利用企業は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

 

以上